2026年12月、iDeCoの枠が2.7倍になる

202612月、iDeCoの枠が2.7倍になる

NISAとの優先順を、課税所得と手数料と出口から考え直す

NISAとの優先順を、課税所得と手数料と出口から考え直す

2026121日。この日を境に、iDeCoの掛金上限が変わります。企業年金のない会社員なら、月2.3万円が6.2万円へ。年に直せば27.6万円が74.4万円です。

同じ月を境に、もうひとつ動くものがあります。手数料です。こちらは値上げのほうです。

NISAiDeCoのどちらを先に埋めるか。この問いの答えは、40代という年齢からは出てきません。決めるのは課税所得と、60歳までに現金が要る年があるかどうか。その判断材料が二つとも12月に動きます。

1. 202612月に、何がどれだけ変わるのですか

2026年12月に、何がどれだけ変わるのですか

掛金上限の引き上げです。第2号被保険者(会社員・公務員など)は月6.2万円、第1号被保険者(自営業者など)は月7.5万円へ。第2号の現行は月2.0万円または2.3万円ですから、企業年金のない人なら約2.7倍です(厚生労働省・社会保障審議会企業年金・個人年金部会 第39回参考資料1「令和7年度税制改正における企業年金・個人年金制度の見直しについて」20241226日)。

企業年金がある人は、単純に6.2万円ではありません。企業型DCの事業主掛金やDBなど他制度の掛金相当額を引いた残りが上限です。「iDeCo単独で月2万円」という別枠は廃止され、合算に一本化される。自分の枠を知るには、勤務先が出している掛金額を先に調べることになります。

変わらない人もいます。第3号被保険者は月2.3万円のままで、対象外。ここは後で効いてきます。

加入年齢も原則65歳未満から70歳未満へ。ただし60歳以降に国民年金の被保険者でなくなる人は、新設の「第5号加入者」の要件を満たす必要があります(同資料)。反映は2027126日引落分からです。

2. 枠が広がれば、iDeCoを先に埋めるべきということですか

枠が広がれば、iDeCoを先に埋めるべきということですか

そうとは限りません。

NISAは年360万円、生涯の非課税保有限度額は簿価で1,800万円、保有期間は無期限です(金融庁「NISAを知る」)。年の枠だけなら、iDeCoの新上限74.4万円よりまだ大きい。

ただ、二つは同じ土俵にいません。NISAの優遇は運用益への課税がゼロになることで、それで完結します。iDeCoはそれに加えて、拠出したその年に所得税と住民税が下がる。掛金が全額、小規模企業共済等掛金控除の対象になるからです。ただしこちらは完結しない。入口で引いた分は、受け取るときに課税の土俵へ戻ってきます。

それでも、NISAにない値引きが入口にあることは確かです。問題は、その率が人によってまるで違うこと。以前この場所で、器の順はまずNISAだと書きました(過去記事『40代からの「逆算式」資産形成』参照)。上限が月2.3万円だった頃の話です。

3. 所得控除は、私の場合どれくらい効くのですか

所得控除は、私の場合どれくらい効くのですか

効き目を決めるのは課税所得です。年収ではありません。

所得税は超過累進で、課税所得195万円以下が5%195万円超330万円以下が10%330万円超695万円以下が20%。所得税額にはさらに復興特別所得税が2.1%乗ります(国税庁「No.2260 所得税の税率」)。住民税の所得割はおおむね10%です。

新上限いっぱいの年74.4万円を拠出したとして、税率帯をまたがない場合から。課税所得150万円なら所得税37,200円、復興特別所得税781円、住民税74,400円で合わせて約112千円。500万円なら約226千円。下と上でちょうど倍の開きです。

問題は、またぐ場合です。74.4万円という控除は、税率帯の幅より大きいことがある。課税所得380万円の人は20%帯にいますが、74.4万円を引くと305.6万円、10%帯へ落ちる。このとき所得税の減りは124,400円で、「20%と住民税10%」で掛けた223,200円には届きません。復興特別所得税を足しても約201千円。速算表を引いて自分の数字で計算し直すと、この2万円の差が出ます。

課税所得がゼロなら、この値引きもゼロです。三つある優遇のうち、いちばん大きい一つが消える。第3号被保険者の上限が据え置かれたことと、この事実は無関係ではないでしょう。

4. 手数料は、二つの制度でどう違うのですか

手数料は、二つの制度でどう違うのですか

NISAの口座維持費はかかりません。iDeCoはかかります。しかも12月分から上がります。

国民年金基金連合会は2026430日、加入中の手数料を105円(掛金拠出時)から120円(月額)へ見直すと公表しました。適用は2027126日の口座引落し分から。200110月の制度発足以来、消費税分を除けば約100円を保ってきた水準です(国民年金基金連合会リーフレット「iDeCo加入者に係る手数料を見直します」2026430日)。

毎月拠出なら、国基連の105円と事務委託先金融機関の66円で月171円、年2,052円。改定後は月186円で年2,232円、差は年180円です。ここは小さい。効くのは、まとめて拠出している人のほうです。年1回なら国基連分も年105円で済んでいたのが、拠出期間の月数を掛けた額に変わる。年1回でも1,440円、13倍を超えます。手数料を抑えるために年単位拠出を選ぶ手は、これで消えます。

比率で見ると実感が湧きます。掛金が月5,000円なら年6万円、年2,232円はその3.7%。据え置かれた第3号被保険者が月2.3万円を出す場合でも0.81%。同じ額をNISAで積んだときの維持費はゼロです。しかもiDeCoは、始めるときに国基連へ2,829円を払う。今回据え置きの加入時等手数料ですが、NISAにはない費目です。

それでも課税所得がある人なら、所得控除がこれを上回ります。手数料だけで順番がひっくり返るのは、値引きがゼロの人だけです。

5. 入口で引いた分は、出口でどうなるのですか
入口で引いた分は、出口でどうなるのですか

戻ってきます。しかも20261月から、扱いが厳しくなりました。

iDeCoを一時金で受け取ると退職所得になります。退職所得控除があるので税額は抑えられますが、会社の退職金と近い時期に受け取ると、重なる期間のぶん控除が調整される。この判定期間が、202611日以後に受け取る確定拠出年金の一時金から「前年以前4年以内」から「前年以前9年以内」へ広がりました(財務省「令和7年度税制改正の大綱」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき」)。5年ルールが10年ルールになった、と呼ばれる改正です。

40代には遠い話ではありません。60歳でiDeCoを一時金、65歳で定年退職金。よく描かれる段取りですが間隔は5年しかなく、新ルールでは調整に入ります。年金形式なら公的年金等控除の側へ移りますが、今度は他の年金収入と合算される。退職金が先でiDeCoが後なら、従来どおり前年以前19年以内です。

入口で戻ってきた11万円や22万円は、そのまま手元に残ると決まったお金ではない。NISAには、この出口がありません。

6. 掛金を止めることはできますか。引き出すことと同じですか

掛金を止めることはできますか。引き出すことと同じですか

違います。ここを混ぜると、40代の設計を誤ります。

止めることはできます。運用指図者になれば国基連の加入中手数料はかかりません。ただし事務委託先金融機関の月66円は、掛金を出していなくても資産から引かれ続けます。年792円。45歳で始めて60歳まで止め続ければ、11,880円です。

止めても、出せない。iDeCoの資産は原則60歳まで引き出せません。45歳で始めれば15年、そのままロックされる。教育費と住宅ローンが同じ年に重なり、現金が足りなくなったとき、iDeCoは助けになりません。NISAなら売って数日で現金になる。この差は、税率の差より重い場面があります。

2026121日。枠が2.7倍になり、手数料が上がり、70歳まで入れるようになる。材料はそろっています。ただ、どちらを先に埋めるかがその日に決まるわけではない。決めるのは、源泉徴収票の「課税される所得金額」と、60歳までのどこかで現金が要るかどうかです。企業年金がある人の上限は勤務先の掛金次第ですし、退職金との重なり方も勤務先の制度で変わる。ここに挙げた金額はどれも速算表を引いた概算なので、額が大きい人ほど加入先の金融機関や税務署、税理士に当たったほうが早い。制度の側は12月に動きます。動く前に、手元の二つの数字を確かめておく。それだけです。


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