このブログは、40代からの年金・老後資金・相続・介護・住まいを、公的資料にもとづいて実生活の判断に落とし込む個人サイトです。目的の入口からお進みください。

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40代から始める米国株、「今さら遅い」は本当か

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  40 代から始める米国株、「今さら遅い」は本当か 45 歳の平均余命は 37.52 年 ― 運用に使える時間は、そこから数える 厚生労働省の「令和 7 ( 2025 )年簡易生命表」を開き、 45 歳の行を指でたどりました。男 37.52 年、女 43.20 年。これが 45 歳の平均余命です。年齢を足すと男 82.5 歳、女 88.2 歳になります。「 40 代から米国株を始めるのはもう遅い」という言い方はよく目にしますが、その「遅い」が何年を指すのかを、この表と突き合わせて説明した文章には、あまり出会いません。年齢の話をいったん脇に置き、時間のほうを数えてみます。 1. 45 歳の平均余命は、男 37.52 年・女 43.20 年ある 同表の「主な年齢の平均余命」(表 1 )によれば、 45 歳の平均余命は男 37.52 年、女 43.20 年。前年の令和 6 年は 37.26 年と 43.03 年でしたから、 1 年のあいだに男は 0.26 年、女は 0.17 年延びました。 40 歳まで戻せば男 42.29 年、女 48.05 年です。 ここで押さえておきたいのは、この表が何を計算したものかという点です。概況の冒頭に書かれているとおり、令和 7 年簡易生命表の作成基礎期間は令和 7 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間。つまり「この 1 年間の死亡状況が今後変わらないと仮定したら」という条件つきの期待値であって、医療の進歩も悪化も織り込んでいません。 そして過去の実績を見るかぎり、この仮定は控えめな側に外れてきました。同じ概況の表 3 をたどると、 90 歳まで生存する者の割合は平成 7 年で男 12.8 %・女 30.9 %、平成 22 年で男 21.5 %・女 46.2 %、令和 7 年で男 26.7 %・女 50.8 %。 30 年で倍近くになっています。単調ではありません。令和 2 年の男 28.1 %を令和 7 年は下回っています。それでも方向は上向きです。生命表の余命は、将来を当てにいった予測ではなく、いま分かっている死亡状況を素直に引き延ばした目安だと考えたほうがよさそうです。 「今さら遅い」が前提にしているのは、たいてい「定年までの残り 20 年で運用は終わる」という数え方で...

40代からの新NISA、若い世代とは「戦い方」が違う

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40 代からの新 NISA 、若い世代とは「戦い方」が違う 年 360 万円の枠より先に、教育費が出ていく年を数える   2,821 万口座、累計 71 兆円。金融庁が令和 8 年 7 月 3 日に公表した、令和 7 年 12 月末時点の NISA 利用状況の数字だ。前年末は 53 兆円だった。差し引き 18 兆円が 2025 年の一年で買われている。口座数で割ると 1 口座あたり 63.8 万円。年間投資枠は 360 万円ある。使われているのは 2 割に届かない。 ただ、この記事で本当に書きたいのはその先だ。令和 9 年 1 月から、 0 歳の子にもつみたて投資枠が開く。年 60 万円、上限 600 万円。教育資金を非課税で積める枠がようやく用意された――のだが、そこから金を出せるのは原則として子が 12 歳になってからで、使途も教育費か生活費に限られる。 40 代の家計には、この一行が効いてくる。 1. 71 兆円を 2,821 万口座で割ると、 1 年あたり 63.8 万円になる 金融庁「 NISA 口座の利用状況調査(令和 7 年 12 月末時点)」の推移グラフ(別紙 4 )によれば、累計買付額は 2023 年 12 月末で 35 兆円、 2024 年 12 月末で 53 兆円、 2025 年 12 月末で 71 兆円。新 NISA が始まってからの二年で 36 兆円が積み上がった。口座数 2,821 万で割ると 1 口座 127.6 万円、年あたり 63.8 万円になる。 別の経路でも当ててみた。総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編) 2025 年(令和 7 年)平均結果の概要」の参考 2 欄には、 2025 年 12 月末時点の速報値として口座数約 2,830 万、年間買付額約 18 兆 7,935 億円が引かれている。速報値どうしで割ると 66.4 万円。どちらの経路をたどっても、年間枠 360 万円の 18 %前後にしかならない。 ここで一つ断っておく。分母の 2,821 万口座には、開設しただけで一度も買っていない口座が含まれている。だから 63.8 万円は「積み立てている人の平均額」ではない。実際に買っている世帯の平均は、これより高い。金融庁の公表資料に稼働口座だけを抜き出した計数は載っていない...

遺族年金は、亡くなった日の一日で決まる

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  遺族年金は、亡くなった日の一日で決まる 納付も、収入も、家族の範囲も。判定はその一日の事実を見ている 日本年金機構の「遺族年金ガイド 令和 8 年度版」と、同機構の遺族厚生年金の制度ページ( 2026 年 4 月 1 日更新)を並べ、要件の書きぶりを一節ずつ突き合わせました。納付要件、生計維持、遺族の範囲、国民年金の独自給付。説明の調子は節ごとに違うのに、判定の基準日を示す言い回しだけは揃っています。死亡日の前日において。当日ではなく、前日です。 遺族年金は請求して初めて振り込まれます。ただし審査されるのは、窓口に立っている遺族の今日の状況ではなく、亡くなったその日の家族の状態です。いくら受け取れるかという話より、この入口のほうが結果を分けている。資料に当たった順に、判定が凍りつく場所をたどります。 1. 納付要件の分母は、死亡月の前々月で止まっている 保険料の納付要件がかかるのは、遺族厚生年金の五つの受給要件のうち二つだけです。厚生年金保険の被保険者である間に亡くなったとき。被保険者期間に初診日がある傷病で、初診日から 5 年以内に亡くなったとき。 条件はこうです。死亡日の前日の時点で、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間について、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が 3 分の 2 以上あること。日本年金機構「遺族年金ガイド 令和 8 年度版」 3 ページの記載です。 誤解が起きやすいのは分子のほうです。同ガイドは括弧書きで、ここに厚生年金保険の被保険者期間と共済組合の組合員期間も含めると明記しています。会社員として働いた月は、国民年金の保険料を自分で納めていなくても納付済として数えられる。転職の合間に並んだ未納だけを見て諦める必要はありません。 ガイドが載せている例で検算してみます。 20 歳から加入し、 40 歳で亡くなった方。被保険者期間 240 月に対して、国民年金の納付済 30 月、免除 12 月、厚生年金の被保険者期間 120 月。合計 162 月です。 240 月の 3 分の 2 は 160 月ですから、 2 月の余裕で要件を満たします。未納は 78 月ありますが、それでも通る。 3 分の 2 に届かないときの特例もあります。死亡日に 65 歳未満であれば、死亡日の前日の時点...

繰り下げて増やした年金は、配偶者の遺族厚生年金には引き継がれない

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 繰り下げて増やした年金は、配偶者の遺族厚生年金には引き継がれない 増額分がどこで止まるのか ― 報酬比例部分・併給調整・時効と、二〇二八年改正の射程 0.7 と 84 。繰り下げの話は、たいていこの二つの数字から始まる。 1 か月遅らせるごとに 0.7% 、 70 歳まで待てば 42.0% 、 75 歳なら 84.0% 。日本年金機構の繰下げ増額率早見表( 2026 年 3 月 24 日更新)にそう並んでいる。この増額率は一生変わらない。 変わらないのは、自分が受け取る年金の話だ。では、自分が先に亡くなったとき、残された配偶者の手元には、増やした分のいくらが残るのか。 機構と厚生労働省の資料を突き合わせた答えは、あっさりしている。ゼロである。しかも、止まる場所は一か所ではない。 1. 遺族厚生年金の土台は「報酬比例部分」で、繰下げ加算額はそこに乗らない 遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の 4 分の 3 。日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」( 2026 年 4 月 1 日更新)の書き方は、これだけだ。報酬比例部分とは、厚生年金の加入期間と過去の報酬から計算される額を指す。 一方、繰下げでつく上乗せは、機構の用語では「繰下げ加算額」という。老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)と老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に増額率を乗じて計算する、と繰下げのページに定義がある。乗じた結果として上に積まれるものであって、土台である報酬比例部分そのものを太らせるわけではない。 だから 75 歳まで待って 84% 増やした人が亡くなっても、配偶者が受け取る遺族厚生年金は、繰り下げなかった場合と 1 円も変わらない。ここが出発点になる。 2. 配偶者に自分の厚生年金があると、高い方の式から自分の分が差し引かれる 話はもう一段ある。 65 歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受けるときは、二つの額を比べて高い方が採用される。 ① 死亡した人の報酬比例部分の 4 分の 3 、 ② 死亡した人の報酬比例部分の 2 分の 1 と、自分の老齢厚生年金の 2 分の 1 を合算した額。 数字を入れてみる。夫の報酬比例部分が年 120 万円、...

「老後2,000万円問題」の2,000万円は、報告書では幅の上端だった

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  「老後 2,000 万円問題」の 2,000 万円は、報告書では幅の上端だった 家計調査 2025 年で引き直すと月 42,434 円。ただし、その赤字は 30 年間ずっと同じではない 2019 年 6 月 3 日に公表されたあの報告書を、実際に開いてみたことはありますか。金融庁の金融審議会・市場ワーキング・グループがまとめた「高齢社会における資産形成・管理」。世間が「老後 2,000 万円問題」と呼んだ文書です。本文でこの数字が出てくるとき、 2,000 万円は単独では立っていません。いつも「 1,300 万円〜 2,000 万円」という幅の、右端としてです。しかも報告書は、その幅を書いた同じ段落で、あくまで平均の不足額から導き出したものだと断っている。 私はこの文書を最初から最後まで読み直し、そのうえで、材料になった統計を 2025 年の最新版に差し替えて掛け算をやり直しました。出てきたのは月 42,434 円という数字と、報告書の掛け算が落としていたもう一つの変数です。順に確かめていきます。 1. 報告書が書いたのは「 1,300 万円〜 2,000 万円」という幅で、その正体は 20 年か 30 年かでした 該当箇所は「2.基本的な視点及び考え方」の (1) です。夫 65 歳以上・妻 60 歳以上の夫婦のみの無職世帯では毎月の不足額の平均が約 5 万円で、まだ 20 〜 30 年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で 1,300 万円〜 2,000 万円になる。そう書かれています(金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」令和元年 6 月 3 日)。 幅の正体は年数です。 5 万円に 240 か月を掛ければ 1,200 万円、 360 か月なら 1,800 万円。それを丸めて 1,300 万円と 2,000 万円。掛け算はそれだけです。 20 年生きるか 30 年生きるかで、答えが 700 万円動く。その動きを、報告書は幅として正直に示していました。 報告書はこの掛け算のすぐ後ろで、この金額はあくまで平均の不足額から導き出したものであり、実際の不足額は各々の収入・支出の状況やライフスタイル等によって大きく異なる、当然不足しない場合もありうる、と続けています。念...

新NISAの1,800万円は、どんなに急いでも5年かかる

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  新 NISA の 1,800 万円は、どんなに急いでも 5 年かかる 年間 360 万円という上限が、先に決めていること ― 2026 年の制度改正と確報値で当て直す 2026 年 7 月 3 日、金融庁が「 NISA 口座の利用状況調査」の 2025 年 12 月末時点の結果を公表した。同年 2 月に出ていた速報値と比べると、口座数が 5 万ほど下に振れている。数字が動いたので、この記事の割り算はすべて当て直した。それでも結論は一文字も変わらなかった。 1,800 万円は、どんなに急いでも 5 年かかる。その 5 年を決めているのは投資家の意志でも技術でもなく、制度の側である。 1. 1,800 万円は、励ましではなく歯止めとして置かれた 日本証券業協会が公開している「 2024 年以降の NISA に関する Q&A 」( 2025 年 9 月版)の第 9 問は、なぜ非課税保有限度額が設けられたのか、という問いを立てている。その答えは短い。与党が取りまとめた「令和 5 年度税制改正大綱」を引きながら、投資余力の大きい高所得者層に対する「際限ない優遇とならないよう」に設定することとされた、と述べているだけである。 1,800 万円は、資産形成を励ますために置かれた目標ではない。励ましに上限を引くために置かれた線である。この順序を取り違えると、「満額を最速で」という発想そのものが、制度の設計思想と正面からぶつかっていることが見えなくなる。速く埋めた人が制度の勝者になる、という構図は、少なくとも税制側の言葉のなかには一度も出てこない。 では、その線をいちばん速く踏むと何年かかるのか。ここから先は気構えの話ではなく、割り算の話になる。 2. 1,800 万円を年 360 万円で割ると、答えは 5 年しか出てこない 前掲 Q&A の第 7 問によれば、年間投資枠はつみたて投資枠が 120 万円、成長投資枠が 240 万円で、併用して最大 360 万円。第 8 問では、生涯の非課税保有限度額が一人 1,800 万円、うち成長投資枠は 1,200 万円と示されている。 1,800 を 360 で割れば、ちょうど 5 になる。そして使い残した年間投資枠を翌年に繰り越すことは認められていない(同 第 27 問...