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税務調査は「特徴」ではなく「情報」で選ばれる ― 国税庁の公表資料から読み直す

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税務調査は「特徴」ではなく「情報」で選ばれる ― 国税庁の公表資料から読み直す 税務調査の対象は、どうやって選ばれているのか。多くの人がまず思い浮かべるのは、羽振りのよさだろう。高級車を買った、家を建てた、付き合いが派手になった ―― そういう「目立つ特徴」を税務署が見つけて目をつける、という像である。私もどこかでそう考えていた。だが国税庁が毎年公表している調査の状況報告を取り寄せ、令和 6 年 11 月公表分まで遡って読み直すと、そこに書かれていたのは「特徴」の話ではなかった。最初から最後まで、一貫して「情報」の話だった。 1. 国税庁は調査対象を「資料情報の分析」で選ぶと公表している 国税庁「令和 5 事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」(令和 6 年 11 月公表)は、その冒頭で調査の基本方針を述べている。要約すれば、あらゆる機会を通じて資料情報を収集し、それを様々な角度から分析して、不正に税の負担を逃れようとする納税者に厳正な調査を実施する、ということだ。ここで主語に置かれているのは、納税者の暮らしぶりではない。「資料情報」と「分析」である。 つまり選定の起点は、外から見える派手さではなく、税務署の手元に集まってくる情報と、申告された数字との照らし合わせにある。派手に見えるかどうかは、選定のロジックにそもそも入っていない。入っているのは、情報が食い違っているかどうか、その一点だ。 2. 実地調査 4.8 万件の外側に、 60 万件の「簡易な接触」がある 同じ資料によれば、令和 5 事務年度に職員が自宅や事務所へ出向く実地調査は、所得税で 4 万 7,528 件にとどまる。一方、文書や電話、来署依頼による面接といった「簡易な接触」まで含めると、接触の総数は 60 万 5,077 件に及ぶ。申告漏れ所得金額の総額は 9,964 億円、追徴税額は 1,398 億円で、この資料は両方を過去最高と明記している。 注目すべきは、この 60 万件という規模である。職員が一人ずつ目星をつけて訪ね歩ける件数ではない。資料情報を機械的に突き合わせ、ズレのある申告を抽出して、まず手紙や電話で当たる ―― そういう運用でなければ届かない数字だ。同庁はこの選定に AI を活用したと同資料で説明しており、人の勘より先に、情報の照合で調査先が動いてい...

申請しなければ戻ってこない ― 医療費・介護費の還付制度、まとめて点検する

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申請しなければ戻ってこない ― 医療費・介護費の還付制度、まとめて点検する 高額療養費の払い戻しを受ける権利は、診療を受けた月の翌月 1 日から 2 年で消える。協会けんぽの支給申請書の案内にも、市区町村の国民健康保険の案内にも、同じ起算日が書いてある。期限を一日でも過ぎれば、本来戻るはずの金は戻らない。 多くの人が「上限を超えれば自動で戻る」と思っている。原則は違う。医療費と介護費の払い戻しは、ほぼすべて申請主義だ。こちらが動かなければ、口座には一円も入らない。 しかも窓口も期限も制度ごとにばらばらだ。医療と介護で別、税の控除はまた別の役所が扱う。だから一度、まとめて点検しておく。本稿はその点検表である。挙げる数字はいずれも、本文に記した公的資料で確認できた範囲にとどめた。 1. 高額療養費は「払った後」に動かないと 2 年で消える 高額療養費制度は、一か月(同じ月の 1 日から末日まで)の窓口負担が所得区分ごとの上限を超えたとき、超えた分を払い戻す仕組みだ。根拠は国民健康保険法第 57 条の 2 など。本節で扱う上限額は 70 歳未満の区分のものとする。 70 歳以上には別の上限が定められており、同じ表は使えない。 年収約 370 万〜 770 万円の区分なら、現行の月の上限は「 80,100 円+(医療費総額 −267,000 円) ×1% 」。総医療費がいくら膨らんでも、自己負担はこの線で止まる。直近 12 か月で 3 回以上この上限に達すると、 4 回目からは 44,400 円に下がる。多数回該当という。 問題は受け取り方だ。会社員が入る協会けんぽや組合健保では、対象になると支給申請の案内が届くことが多い。国民健康保険でも、自治体が該当者に通知する。だが通知が来ても、申請書を出さなければ振り込まれない。そして時効が走る。診療月の翌月 1 日から二年。 だから領収書は捨てない。保険者から届いた高額療養費の封筒は、開封して期限を確かめる。出典は協会けんぽ「健康保険高額療養費支給申請書」の案内、および各市区町村の国民健康保険の高額療養費案内。時効二年はどちらにも明記されている。 2. 限度額適用認定証とマイナ保険証 ― 払う前に上限で止める 第 1 節の払い戻しは事後精算だ。いったんは大きな額を立て替えることに...

退職金2,000万円、振込日からの三か月 ― 銀行員の親切の正体を、数字と書類で確かめた

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退職金 2,000 万円、振込日からの三か月 ― 銀行員の親切の正体を、数字と書類で確かめた 退職金がまとまって口座に入ると、その銀行から「退職者専用」と刷られた定期預金や運用プランの案内が届きます。紙面でいちばん大きな活字は、たいてい「年 1.0% 」といった金利です。この数字そのものは、嘘ではありません。問題が顔を出すのは、その金利が効いている期間と、同じ案内の隅にそっと並ぶ投資信託の手数料を、一枚の表に書き出して並べたときです。「親切」だと思っていたものの輪郭が、すこし違って見えてきます。 この記事で材料にしたのは、各行が自社サイトで公開している商品説明と、厚生労働省の統計だけ。数字は一つずつ電卓で検算し、出どころはそのつど本文に記しました。先に結論を言ってしまえば、預ける前に確かめるのは二つだけで足ります ―― その金利が効いている「期間」と、同じ案内に並ぶ投資信託の「手数料」。なお、本文に挙げた金利・手数料などの条件は、いずれも 2026 年 6 月時点で各社の公開資料を確認したものです。 1. まず土台 ― 大卒・勤続 35 年の平均退職給付は 2,037 万円 厚生労働省の「令和 5 年就労条件総合調査」によると、大学卒で勤続 35 年以上の定年退職者が受け取る退職給付額は、一人あたり平均で 2,037 万円でした。前回調査の 2,173 万円から、 136 万円下がっています。退職給付制度を設けている企業の割合そのものも、 5 年前の 80.5% から 74.9% へと減りました(いずれも同調査)。 つまり 2,000 万円とは、特別に恵まれた人の金額ではなく、平均のすぐ上に置ける、ごく現実的な水準だということです。この記事では、その 2,000 万円が振り込まれた前提で計算を進めます。窓口で示される提案の多くも、だいたいこの規模の資金を思い描いて組み立てられているからです。 2. 「年 1.0% 」の有効期間は、たいてい当初の三か月だけ 退職金が入る頃合いに届く専用定期には、年率の脇に小さな但し書きが添えられています。たとえば三井住友信託銀行の退職金特別プラン(定期預金コース)は、優遇金利が適用されるのは当初の預入期間である 3 か月のみで、自動継続したあとは継続時点の店頭表示金利になる、とはっきり書いていま...