繰り下げて増やした年金は、配偶者の遺族厚生年金には引き継がれない
繰り下げて増やした年金は、配偶者の遺族厚生年金には引き継がれない 増額分がどこで止まるのか ― 報酬比例部分・併給調整・時効と、二〇二八年改正の射程 0.7 と 84 。繰り下げの話は、たいていこの二つの数字から始まる。 1 か月遅らせるごとに 0.7% 、 70 歳まで待てば 42.0% 、 75 歳なら 84.0% 。日本年金機構の繰下げ増額率早見表( 2026 年 3 月 24 日更新)にそう並んでいる。この増額率は一生変わらない。 変わらないのは、自分が受け取る年金の話だ。では、自分が先に亡くなったとき、残された配偶者の手元には、増やした分のいくらが残るのか。 機構と厚生労働省の資料を突き合わせた答えは、あっさりしている。ゼロである。しかも、止まる場所は一か所ではない。 1. 遺族厚生年金の土台は「報酬比例部分」で、繰下げ加算額はそこに乗らない 遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の 4 分の 3 。日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」( 2026 年 4 月 1 日更新)の書き方は、これだけだ。報酬比例部分とは、厚生年金の加入期間と過去の報酬から計算される額を指す。 一方、繰下げでつく上乗せは、機構の用語では「繰下げ加算額」という。老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)と老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に増額率を乗じて計算する、と繰下げのページに定義がある。乗じた結果として上に積まれるものであって、土台である報酬比例部分そのものを太らせるわけではない。 だから 75 歳まで待って 84% 増やした人が亡くなっても、配偶者が受け取る遺族厚生年金は、繰り下げなかった場合と 1 円も変わらない。ここが出発点になる。 2. 配偶者に自分の厚生年金があると、高い方の式から自分の分が差し引かれる 話はもう一段ある。 65 歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受けるときは、二つの額を比べて高い方が採用される。 ① 死亡した人の報酬比例部分の 4 分の 3 、 ② 死亡した人の報酬比例部分の 2 分の 1 と、自分の老齢厚生年金の 2 分の 1 を合算した額。 数字を入れてみる。夫の報酬比例部分が年 120 万円、...