投稿

7月, 2026の投稿を表示しています

繰り下げて増やした年金は、配偶者の遺族厚生年金には引き継がれない

イメージ
 繰り下げて増やした年金は、配偶者の遺族厚生年金には引き継がれない 増額分がどこで止まるのか ― 報酬比例部分・併給調整・時効と、二〇二八年改正の射程 0.7 と 84 。繰り下げの話は、たいていこの二つの数字から始まる。 1 か月遅らせるごとに 0.7% 、 70 歳まで待てば 42.0% 、 75 歳なら 84.0% 。日本年金機構の繰下げ増額率早見表( 2026 年 3 月 24 日更新)にそう並んでいる。この増額率は一生変わらない。 変わらないのは、自分が受け取る年金の話だ。では、自分が先に亡くなったとき、残された配偶者の手元には、増やした分のいくらが残るのか。 機構と厚生労働省の資料を突き合わせた答えは、あっさりしている。ゼロである。しかも、止まる場所は一か所ではない。 1. 遺族厚生年金の土台は「報酬比例部分」で、繰下げ加算額はそこに乗らない 遺族厚生年金の額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の 4 分の 3 。日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」( 2026 年 4 月 1 日更新)の書き方は、これだけだ。報酬比例部分とは、厚生年金の加入期間と過去の報酬から計算される額を指す。 一方、繰下げでつく上乗せは、機構の用語では「繰下げ加算額」という。老齢基礎年金の額(振替加算額を除く)と老齢厚生年金の額(加給年金額を除く)に増額率を乗じて計算する、と繰下げのページに定義がある。乗じた結果として上に積まれるものであって、土台である報酬比例部分そのものを太らせるわけではない。 だから 75 歳まで待って 84% 増やした人が亡くなっても、配偶者が受け取る遺族厚生年金は、繰り下げなかった場合と 1 円も変わらない。ここが出発点になる。 2. 配偶者に自分の厚生年金があると、高い方の式から自分の分が差し引かれる 話はもう一段ある。 65 歳以上で自分の老齢厚生年金を受け取る権利がある人が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受けるときは、二つの額を比べて高い方が採用される。 ① 死亡した人の報酬比例部分の 4 分の 3 、 ② 死亡した人の報酬比例部分の 2 分の 1 と、自分の老齢厚生年金の 2 分の 1 を合算した額。 数字を入れてみる。夫の報酬比例部分が年 120 万円、...

「老後2,000万円問題」の2,000万円は、報告書では幅の上端だった

イメージ
  「老後 2,000 万円問題」の 2,000 万円は、報告書では幅の上端だった 家計調査 2025 年で引き直すと月 42,434 円。ただし、その赤字は 30 年間ずっと同じではない 2019 年 6 月 3 日に公表されたあの報告書を、実際に開いてみたことはありますか。金融庁の金融審議会・市場ワーキング・グループがまとめた「高齢社会における資産形成・管理」。世間が「老後 2,000 万円問題」と呼んだ文書です。本文でこの数字が出てくるとき、 2,000 万円は単独では立っていません。いつも「 1,300 万円〜 2,000 万円」という幅の、右端としてです。しかも報告書は、その幅を書いた同じ段落で、あくまで平均の不足額から導き出したものだと断っている。 私はこの文書を最初から最後まで読み直し、そのうえで、材料になった統計を 2025 年の最新版に差し替えて掛け算をやり直しました。出てきたのは月 42,434 円という数字と、報告書の掛け算が落としていたもう一つの変数です。順に確かめていきます。 1. 報告書が書いたのは「 1,300 万円〜 2,000 万円」という幅で、その正体は 20 年か 30 年かでした 該当箇所は「2.基本的な視点及び考え方」の (1) です。夫 65 歳以上・妻 60 歳以上の夫婦のみの無職世帯では毎月の不足額の平均が約 5 万円で、まだ 20 〜 30 年の人生があるとすれば、不足額の総額は単純計算で 1,300 万円〜 2,000 万円になる。そう書かれています(金融庁 金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」令和元年 6 月 3 日)。 幅の正体は年数です。 5 万円に 240 か月を掛ければ 1,200 万円、 360 か月なら 1,800 万円。それを丸めて 1,300 万円と 2,000 万円。掛け算はそれだけです。 20 年生きるか 30 年生きるかで、答えが 700 万円動く。その動きを、報告書は幅として正直に示していました。 報告書はこの掛け算のすぐ後ろで、この金額はあくまで平均の不足額から導き出したものであり、実際の不足額は各々の収入・支出の状況やライフスタイル等によって大きく異なる、当然不足しない場合もありうる、と続けています。念...

新NISAの1,800万円は、どんなに急いでも5年かかる

イメージ
  新 NISA の 1,800 万円は、どんなに急いでも 5 年かかる 年間 360 万円という上限が、先に決めていること ― 2026 年の制度改正と確報値で当て直す 2026 年 7 月 3 日、金融庁が「 NISA 口座の利用状況調査」の 2025 年 12 月末時点の結果を公表した。同年 2 月に出ていた速報値と比べると、口座数が 5 万ほど下に振れている。数字が動いたので、この記事の割り算はすべて当て直した。それでも結論は一文字も変わらなかった。 1,800 万円は、どんなに急いでも 5 年かかる。その 5 年を決めているのは投資家の意志でも技術でもなく、制度の側である。 1. 1,800 万円は、励ましではなく歯止めとして置かれた 日本証券業協会が公開している「 2024 年以降の NISA に関する Q&A 」( 2025 年 9 月版)の第 9 問は、なぜ非課税保有限度額が設けられたのか、という問いを立てている。その答えは短い。与党が取りまとめた「令和 5 年度税制改正大綱」を引きながら、投資余力の大きい高所得者層に対する「際限ない優遇とならないよう」に設定することとされた、と述べているだけである。 1,800 万円は、資産形成を励ますために置かれた目標ではない。励ましに上限を引くために置かれた線である。この順序を取り違えると、「満額を最速で」という発想そのものが、制度の設計思想と正面からぶつかっていることが見えなくなる。速く埋めた人が制度の勝者になる、という構図は、少なくとも税制側の言葉のなかには一度も出てこない。 では、その線をいちばん速く踏むと何年かかるのか。ここから先は気構えの話ではなく、割り算の話になる。 2. 1,800 万円を年 360 万円で割ると、答えは 5 年しか出てこない 前掲 Q&A の第 7 問によれば、年間投資枠はつみたて投資枠が 120 万円、成長投資枠が 240 万円で、併用して最大 360 万円。第 8 問では、生涯の非課税保有限度額が一人 1,800 万円、うち成長投資枠は 1,200 万円と示されている。 1,800 を 360 で割れば、ちょうど 5 になる。そして使い残した年間投資枠を翌年に繰り越すことは認められていない(同 第 27 問...

取り崩す口座の順番は、翌年の保険料と窓口負担を動かす

イメージ
  取り崩す口座の順番は、翌年の保険料と窓口負担を動かす 「所得に乗るもの」と「乗らないもの」を、制度の判定基準から確かめる 3 万 472 円。 15 万円の譲渡益に 20.315% を掛けた金額です。源泉徴収ありの特定口座で利益が出たとき、すでに引かれている税額がこれにあたります。確定申告をすれば、条件によってはこの一部または全部が戻ってきます。 ところが同じ申告によって、国民健康保険に入っている人なら翌年の保険料が 2 万 8 千円ほど増えることがあります。差し引きで手元に残るのは、千六百円ほどです。 75 歳以上で後期高齢者医療に入っている人なら、医療費の窓口負担が 1 割から 2 割へ変わる場合があります。年間の医療費が 20 万円なら、負担は 2 万円から 4 万円になります。 どちらも、確定申告書に一行書いたことの帰結です。以下では、この計算が成り立つ条件を制度の判定基準から一つずつ確かめていきます。 取り崩しの順番、という言い方をすると、たいていは税金の話になります。課税口座を先に使うか、 NISA を最後まで残すか、年金は繰り下げるか。どれも所得税と住民税を軸にした議論です。しかし手取りを削っているのは、税金だけではありません。 税金の外側に、もう一組の判定装置があります。国民健康保険料と後期高齢者医療保険料、介護保険料、そして医療と介護の窓口負担割合。これらは、前年にどの口座からいくら受け取り、それを申告したかどうかで動きます。しかも税金より、階段が急です。 1. 売った月から半年以上遅れて、通知は四方向から届く 6 月の保険料、 7 月の負担割合証、 8 月 1 日の窓口負担 まず、時間の感覚を合わせておきます。 国民健康保険料(税)は、前年の所得が確定したあとに決まります。埼玉県坂戸市は、令和 8 年度の当初納税通知書を 7 月 9 日に発送すると公表しています(坂戸市「令和 8 年度国民健康保険税」)。介護保険の負担割合は市区町村が前年の所得をもとに判定し、 7 月頃に「介護保険負担割合証」が交付されます。 後期高齢者医療の窓口負担割合は、毎年 8 月 1 日を基準に定期判定が行われます。判定された割合は、その年の 8 月 1 日から翌年 7 月 31 日までの 1 年間に適用されます...

退職前にやること、あとからでは戻せないこと

イメージ
  退職前にやること、あとからでは戻せないこと 損得を分けているのは金額ではなく日付だった 退職の前後に出てくる期日を、手元の紙に書き出して数え直してみた。厚生労働省のリーフレット、日本年金機構のよくある質問、国税庁の手続案内、都道府県労働局の Q&A 。並べ終えて気づいたのは、こちらが金額を判断する場面がほとんど無いことだった。出てくるのは期日ばかりだ。何日に辞めるか、どの紙をいつまでに出すか、いつ申し出るか。そしてその大半は、過ぎたら戻せない。 たとえば 2025 年 4 月 1 日。この日以降に自己都合で退職した人から、失業給付の給付制限が原則 2 か月から 1 か月に縮んだ。厚生労働省が公表しているリーフレット「令和 7 年 4 月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」に、その線引きがある。ただ、退職の前後で手取りを本当に動かしているのは、この 1 か月ではない。 退職の数か月前から退職後 2 か月までを、日付の順に並べ直してみる。 1. 辞める前の 1 年に受けた講座が、 1 か月の給付制限を消す 前提をひとつ。給付制限がかかるのは、正当な理由のない自己都合の退職に限られる。定年による離職はここに含まれない扱いだ。定年で辞める人に給付制限はなく、 7 日の待期期間だけで支給の対象に入る。実際の扱いは離職票の離職区分で決まるので、受け取ったらそこは必ず見ておきたい。 制限がかかるのは早期退職や自己都合の側だ。同じリーフレットによれば、 2025 年 4 月 1 日以降の退職なら原則 1 か月。ただし退職日から 5 年をさかのぼって 2 回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けていれば 3 か月になる。自分の責めに帰すべき重大な理由による解雇も 3 か月だ。 で、ここが在職中に前倒しできる一点になる。令和 7 年 4 月 1 日以降に受講を開始した教育訓練等を離職日前 1 年以内に受けていれば、給付制限は解除される。対象は教育訓練給付金の対象講座、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練など。途中退校は該当しない。離職後に受け始めた場合も解除されるが、受講開始以降、受給資格決定日か初回認定日までにハローワークへ申し出る必要がある。 在職中に受け...

定年後の「支出の壁」は、去年の所得でできている

イメージ
  定年後の「支出の壁」は、去年の所得でできている 退職 1 年目の税と保険料を、どの順番で組み替えるか 令和 8 年 4 月分の医療保険料から、子ども・子育て支援金の徴収が始まった。勤め人は会社と折半する。退職した人には折半する相手がいない。 退職後の家計で最初に電卓を叩くべきは、税と社会保険料だ。自分の裁量では 1 円も削れない。額は、退職した年ではなく前の年の所得で決まる。 1. 非消費支出が最も重いのは 65 〜 69 歳、月 44,400 円 総務省統計局「家計調査(家計収支編) 2025 年平均結果の概要」参考 4 ・表 1 。 65 歳以上の二人以上無職世帯の非消費支出は、 65 〜 69 歳が月 44,400 円、 70 〜 74 歳が 39,127 円、 75 歳以上が 31,563 円。壁は入口にある。 同じ資料の表 2 では、 65 歳以上の夫婦のみの無職世帯が月 32,850 円。直接税 12,547 円、社会保険料 20,296 円。 65 〜 69 歳との差は月 11,550 円、年 13 万 8,600 円。着地点より、そこへ至る数年が重い。 2. 上乗せされた 0.23 %は勤め人の率で、国保の率ではない こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」によれば、被用者保険は国が一律の支援金率を示すこととされ、令和 8 年度は 0.23 %。労使折半なので在職中の本人負担は 0.115 %相当だ。 国民健康保険は違う。支援金額は市町村の条例で所得等に応じて決まる。茅ヶ崎市の令和 8 年度なら、所得割 100 分の 0.26 、均等割 984 円、平等割 1,119 円、限度額 3 万円という独立した区分だ。折半する事業主もいない。 0.23 %を国保料に当てはめても答えは出ない。初年度の率でもあり、令和 10 年度にかけて上がる。 3. 1 月から 4 月に辞めると、住民税は最後の給与から一括で引かれる 住民税は前年の所得に翌年度課される。収入が消えても、請求は去年の給与に届く。 地方税法第 321 条の 5 第 2 項ただし書。翌年 1 月 1 日から 4 月 30 日の退職なら、残りの月割額は申し出がなくても、 5 月 31 日までに支払われる給与や退職手当から一括徴収さ...