60歳・貯金2000万円は「安心」か
60歳・貯金2000万円は「安心」か
取り崩しの速度と、制度の境界線から考え直す
「老後は2000万円あれば安心」。この一文は、いつのまにか常識の顔をして世の中を流通している。だが、少し立ち止まりたい。2000万円という数字は、法律で決まっているわけでも、家計の自然法則でもない。ある年の、ある統計を、ある前提で掛け算しただけの数字である。前提が変われば、答えは平気で数百万円ずれる。そして厄介なのは――2000万円という額そのものが、公的な支援の「境界線」のすぐ内側に人を置いてしまうことだ。安心のはずの額が、いくつかの場面で、むしろ損な位置になる。順番に見ていく。
1. 「2000万円」という数字は、2019年の一枚の試算から広まった
この数字が世に出た経緯は、はっきりしている。2019年、金融庁の金融審議会・市場ワーキング・グループがまとめた報告書「高齢社会における資産形成・管理」が、高齢夫婦の無職世帯では家計が毎月およそ5.5万円の赤字になり、それが30年続けば約2,000万円の取り崩しになる、と試算した。5.5万円×12か月×30年で、約1,980万円。四捨五入して2,000万円。ただそれだけの掛け算である。
誤解しないでほしいのは、この計算が間違っている、という話ではないということだ。問題は、掛け算の「材料」がその年の統計だった点にある。材料が動けば、答えも動く。実際、材料はその後もよく動いている。
2. 同じ家計調査でも、2024年の「毎月の赤字」は3.4万円だった
総務省の家計調査、2024年(令和6年)平均結果の概要を開いてみる。表2によれば、65歳以上の夫婦のみ無職世帯の実収入は月252,818円、そこから税や社会保険料を引いた可処分所得は222,462円。これに対して消費支出は256,521円だった。差し引くと、毎月の不足は約3万4千円である(222,462円−256,521円=−34,059円)。
この3.4万円で、2019年と同じ掛け算をやり直すと、3.4万円×360か月=約1,226万円。あの試算より800万円ほど軽い。単身世帯なら不足は月およそ2.8万円(可処分所得121,469円−消費支出149,286円)で、30年ぶんは約1,000万円にとどまる。
つまり「老後にいくら足りないか」は、どの年の、どの世帯の統計を選ぶかで、1,000万円から2,000万円まで揺れる。2000万円は、その中でも上限に近い見積もりであって、動かぬ真実ではない。まずここを出発点に置いておきたい。ちなみに、これらの高齢無職世帯は平均消費性向が100%を超える。稼ぐより使うほうが多い、つまり貯蓄を計画的に取り崩している世帯像が、統計の平均そのものに織り込まれているわけだ。
3. 女性の二人に一人は90歳を超える ― 「30年で足りる」は前提が甘い
では、2000万円という多めの見積もりの側に立ったのだから安心か、というと、そう単純でもない。掛け算の「30年」という期間そのものが、いまや保守的とは言い切れないからだ。
厚生労働省の令和6年簡易生命表の概況によれば、90歳まで生きる人の割合は男性25.8%、女性50.2%。女性のおよそ二人に一人が90歳を超える。65歳女性の平均余命は、同じ令和6年簡易生命表で24.38年。平均でも89歳を過ぎるまで生きる計算になる。
65歳から2000万円を「30年で使い切る」設計は、言い換えれば95歳でちょうどゼロになる設計だ。だが女性の半数は、その手前で人生が終わらない可能性がある。長生きはそれ自体喜ばしいことなのに、家計の設計図の上では、想定より長い余命が、静かに残高を追い越していく。
4. 現金で寝かせるほど、物価上昇はゆっくり残高を削る
掛け算に入っていない変数が、もうひとつある。物価だ。総務省の消費者物価指数(2020年基準・全国)で見ると、2024年の総合指数は前年より2.7%上がった。翌2025年の平均はさらに3.2%上がっている。かりに毎年2%で物価が上がり続けたとすると、現金2,000万円で「買える量」は、10年後には約1,640万円ぶん、20年後には約1,346万円ぶんまで目減りする(2,000万円を1.02の累乗で割った値)。額面は1円も減っていないのに、中身だけが痩せていく。
預金金利がこの物価上昇にほとんど追いつかない状況では、「安全のために全額を現金で持つ」という判断が、実のところ最も確実に価値を削る選択になりうる。ここは断定を避けるべき領域ではある。物価も金利も、この先どう動くかは誰にも分からない。ただ、現金の実質価値が物価に反比例して痩せること自体は、算数の問題であって、意見の問題ではない。
5. 施設の食費・居住費が全額自己負担になる「2000万円の壁」
ここからは、「2000万円という額そのものが不利に働く」話になる。介護保険には、特別養護老人ホームなどに入ったときの食費・居住費を軽くする「特定入所者介護サービス費」、通称・補足給付という仕組みがある。これを受けるには市区町村に「負担限度額認定」を申請するのだが、要件が二つある。世帯が住民税非課税であること、そして預貯金などの資産が一定額以下であること。この二つだ。
資産の線引きは、いまは段階ごとに細かく分かれている。厚生労働省が定める全国共通の目安では、第2段階(住民税非課税で年金等収入80万円以下)なら本人の預貯金が650万円以下、第3段階でも500万〜550万円以下という水準で、配偶者がいれば夫婦合算でおおむね+1,000万円になる。横浜市をはじめ各自治体の案内も、この全国基準に沿って線を引いている。
つまり、2,000万円の預金を持つ単身者は、この資産要件をはるかに超えてしまう。いや、そもそも年金や所得で住民税が課税されていれば、資産を見るまでもなく対象外(第4段階)だ。結果として、施設に入ったときの食費・居住費は原則、全額が自己負担になる。
差はどのくらいか。認定を受けられる人が特養のユニット型個室を使う場合、食費・居住費の自己負担は一日あたり千円台に抑えられる。一方、認定を受けられない人は、国が定めた基準費用額――令和6年8月の改定後で、食費が一日1,445円、ユニット型個室の居住費が一日2,066円――をそのまま払う。月にならせば、両者の差はおよそ7万円。5年間その施設で暮らせば、差額は400万円を超える。
制度改定で金額も区分も、ほぼ毎年のように動く。実際、食費の基準費用額は令和8年8月にさらに引き上げが予定されている。自分がどの段階に当てはまるかは、必ず住んでいる市区町村の窓口で最新の一覧を確かめてほしい。ただ、構図のほうは動かない。「非課税で資産が少ない人」を助けるこの制度は、裏返せば「課税されていて資産がある人」を助けない制度でもある。2,000万円は、その線のはっきり外側にある。
6. 病院の窓口でも、非課税世帯との差は開く
同じことが、医療でも起きる。高額療養費制度は、一か月の医療費の自己負担に上限を設けてくれる仕組みだが、その上限は所得区分によって段違いに変わる。70歳以上でいえば、市町村民税の課税標準額が145万円以上あると「現役並み所得者」に区分され、上限は一般区分の何倍にもなる。逆に住民税非課税の区分なら、上限はぐっと低く抑えられ、入院中の食事代まで軽くなる。
2,000万円の資産を持ち、年金と合わせて相応の所得がある人は、非課税世帯向けのこうした軽減からは外れやすい。そして外れる制度は、高額療養費だけではない。自治体が非課税世帯に配る臨時給付金も、先ほどの施設の補足給付も、その多くが「住民税非課税」という一本の線で対象が切られている。2,000万円は、その線の内側に入るには多すぎ、老後の医療・介護の波を独力で乗り切るには心もとない。中途半端に安全な、という位置なのだ。
だから、2,000万円あるかないか、を問う前に、順番を変えてみたい。あなたの家計では、毎月いくら足りないのか。その不足は、何年続きそうか。物価が毎年少しずつ上がる世界で、その残高は何年もつのか。そして、いざ介護や入院という段になったとき、自分は制度の線の、どちら側に立っているのか。ここに挙げた金額や区分は毎年のように改定され、非課税かどうかの判定も、一人ひとりの年金額や家族構成で変わる。だから本稿の数字はあくまで出発点にすぎず、自分の場合の線引きは、市区町村の窓口や、税理士・社会保険労務士・ケアマネジャーといった専門家に一度あたって確かめてほしい。同じ2,000万円でも、答えはひとりひとり違う。数字だけを見て安心する前に、あなたの2,000万円は、いったいどの前提の上に乗っているだろうか。
コメント
コメントを投稿
記事をお読みいただきありがとうございます。
ご意見・ご感想・ご質問をお気軽にお寄せください。
※スパム対策のためコメントは管理者承認後に公開されます。
※医療・法律・税務に関する個別相談はお受けできかねますので、専門家にご相談ください。