退職前にやること、あとからでは戻せないこと
退職前にやること、あとからでは戻せないこと
損得を分けているのは金額ではなく日付だった
退職の前後に出てくる期日を、手元の紙に書き出して数え直してみた。厚生労働省のリーフレット、日本年金機構のよくある質問、国税庁の手続案内、都道府県労働局のQ&A。並べ終えて気づいたのは、こちらが金額を判断する場面がほとんど無いことだった。出てくるのは期日ばかりだ。何日に辞めるか、どの紙をいつまでに出すか、いつ申し出るか。そしてその大半は、過ぎたら戻せない。
たとえば2025年4月1日。この日以降に自己都合で退職した人から、失業給付の給付制限が原則2か月から1か月に縮んだ。厚生労働省が公表しているリーフレット「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」に、その線引きがある。ただ、退職の前後で手取りを本当に動かしているのは、この1か月ではない。
退職の数か月前から退職後2か月までを、日付の順に並べ直してみる。
1. 辞める前の1年に受けた講座が、1か月の給付制限を消す
前提をひとつ。給付制限がかかるのは、正当な理由のない自己都合の退職に限られる。定年による離職はここに含まれない扱いだ。定年で辞める人に給付制限はなく、7日の待期期間だけで支給の対象に入る。実際の扱いは離職票の離職区分で決まるので、受け取ったらそこは必ず見ておきたい。
制限がかかるのは早期退職や自己都合の側だ。同じリーフレットによれば、2025年4月1日以降の退職なら原則1か月。ただし退職日から5年をさかのぼって2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けていれば3か月になる。自分の責めに帰すべき重大な理由による解雇も3か月だ。
で、ここが在職中に前倒しできる一点になる。令和7年4月1日以降に受講を開始した教育訓練等を離職日前1年以内に受けていれば、給付制限は解除される。対象は教育訓練給付金の対象講座、公共職業訓練等、短期訓練受講費の対象となる教育訓練など。途中退校は該当しない。離職後に受け始めた場合も解除されるが、受講開始以降、受給資格決定日か初回認定日までにハローワークへ申し出る必要がある。
在職中に受けた講座が、辞めたあとの1か月を消す。逆に言えば、辞めてから制度を知った人にとって「離職日前1年」という窓はもう動かせない。
2. 資格を失うのは退職日ではなく、その翌日
日本年金機構のよくある質問に、身も蓋もない書き方がある。退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失し、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納める、と。月末に退職すると翌月1日が喪失日になるので、退職した月の分まで保険料がかかる。
ここから「月末の1日前に辞めれば1か月分浮く」という話が出てくる。検算した。厚生年金保険料率は平成29年9月を最後に引上げが終わって18.3%で固定、労使折半なので本人負担は9.15%(日本年金機構「厚生年金保険の保険料」。令和8年度も同率)。標準報酬月額41万円なら月に3万7,515円。健康保険料も同じ月単位で動く。
話がここで終わればわかりやすいのだが、終わらない。
3月30日に辞めれば資格喪失日は3月31日で、その日から国民健康保険に入る。そして国保の保険料は日割りしない。加入した月から、資格を失った月の前月分までを月割りで計算する(広島市「国民健康保険料の計算方法」)。仙台市の説明はもう一歩踏み込んでいて、国保も社会保険も月末を基準にするため、切り替えても同じ月分を重複して払うことはない、と書いている。裏を返せば、抜けた月はどちらかが必ず埋める。3月分は国保に1か月分かかり、60歳未満なら国民年金第1号の保険料(令和8年度は月額1万7,920円)も月単位で乗る。
浮いたのではなく、移っただけだ。おまけに厚生年金の被保険者期間が1か月減る。将来の年金額の計算に入る月が、ひとつ消えるということでもある。
どちらが有利かは、前年所得で決まる国保料の水準と、その1か月を年金の記録として残す価値との比較になる。一律の答えは出ない。出ないものは、出ないと書いておく。
3. 65歳になるのは誕生日の前日、そこで150日が50日に変わる
年齢は誕生日の当日ではなく、その前日に加算される。年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)が民法143条の期間計算を準用しているためで、65歳の誕生日が9月10日の人は9月9日に65歳になる。
この1日が制度の分かれ道になる。離職日に64歳なら基本手当で、被保険者であった期間が20年以上なら所定給付日数は150日(ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」一般の離職者の表)。65歳以上なら高年齢求職者給付金に移り、被保険者期間1年以上で基本手当日額の50日分の一時金、失業の認定は1回限りだ。
日数だけで100日分の差になる。基本手当日額が5,000円なら75万円と25万円で、差は50万円。60歳以上65歳未満の基本手当日額の上限は7,623円なので、150日なら最大114万3,450円。ただしこの上限は毎年8月1日に改定される。7,623円は令和7年8月1日改定の額で、これを書いている7月下旬は、ちょうど次の改定の直前にあたる。金額を当てはめる前に、必ずその時点の額を確かめてほしい。
4. その100日分は、額面どおりには残らないことがある
ここまでなら「64歳のうちに辞めたほうが得」で話が終わる。私も一度そう書きかけて、年金側の資料に戻って手が止まった。
日本年金機構は、65歳になるまでの老齢年金と雇用保険の失業給付は同時には受けられない、と明記している。ハローワークで求職の申込みをした日の属する月の翌月から、受給期間が経過した月または所定給付日数を受け終わった月まで、年金は全額が支給停止になる。一方で、65歳以降の老齢年金と高年齢求職者給付金は、この調整の対象に入らない。
つまり64歳側の150日は、その間に受け取れたはずの老齢年金と引き換えになる場合がある。仮に停止される年金が月10万円で、停止が5か月に及べば50万円。さきほど並べた「差は50万円」は、ここで相殺されうる。100日分という数字は、そのままの重さでは残らない。
ただし、この相殺が起きるのは、65歳より前に受け取れる老齢年金がある人に限られる。特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれで対象から外れる(日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」)。2026年に64歳を迎える昭和37年生まれの男性には、そもそも支給されない。同じ生年でも女性は63歳から受けられる世代にあたる。性別と生年月日ひとつで、結論の向きが変わってしまう。
だからここは、一般論では決められない。ねんきん定期便かねんきんネットで、自分に65歳前の年金があるかどうかをまず見る。話はそこからだ。
5. 退職金の支払を受ける時までに、出しておく紙が1枚ある
「退職所得の受給に関する申告書」。出す先は税務署ではなく、退職金を払う勤務先である。国税庁の手続案内では、提出時期は退職手当等の支払を受ける時までとされ、根拠として所得税法203条と同法施行規則77条が挙げられている。様式は令和8年1月1日以後用に改まっているので、古い書式が手元に残っていたら差し替えておきたい。
出さないとどうなるか。同じ手続案内に、この申告を行わない場合は退職手当等の金額につき20.42%の税率で源泉徴収される、とある。申告書の様式そのものの注意書きには、市町村民税及び道府県民税について延滞金を徴収されることがある、とも書かれている。
数字を入れる。勤続38年、退職金2,000万円。退職所得控除額は20年を超える部分が1年あたり70万円なので、800万円+70万円×18年で2,060万円(国税庁「退職金と税」)。控除の枠に収まるため、課税される退職所得はゼロ、所得税もゼロだ。
申告書を出していなければ、同じ人からいったん2,000万円×20.42%=408万4,000円が源泉徴収される。確定申告をすれば戻ってくるが、戻るのは翌年で、それまでこの400万円あまりは手元にない。
紙1枚で400万円が動く。金額の判断ではない。提出日の問題だ。
6. 「しばらく休む」つもりなら、期限は離職日の翌日から2か月
基本手当は失業の状態にある人に出る。ハローワークインターネットサービスは、受けることができない例のひとつとして、定年などで退職してしばらく休養しようと思っているときを挙げている。休養は失業ではない、という整理だ。
そして受給期間は離職日の翌日から1年。休んでいる間もこの1年は減っていく。半年休めば残りは半年で、150日の権利があっても認定日の間隔を考えると受け切れないことが起きる。
ただし60歳以上の定年などで辞めた人には特例がある。休養したい期間として、本来の1年に最長1年を足せる。申請期限は離職日の翌日から2か月で、原則としてこれを過ぎた申請は承認されない(兵庫労働局「受給期間の延長申請について」)。沖縄労働局のQ&Aはもう少し具体的で、対象は離職票の離職区分が「2E」の人であること、離職日時点で65歳以上なら延長申請はできないことを書いている。離職区分は自分で選べない。会社が離職票に何と記載したかで決まる。
在職中に申請することはできない。辞めてから2か月。窓は思ったより狭い。
ここまで並べた期日は、ほとんどが制度の側で決まっている。こちらの手で動かせるものは、実質ひとつしかない。退職日だ。
だから先に開くのは就業規則がいい。定年退職日がどう定義されているか、その一行を確かめる。「65歳に達した日」なのか、月末なのか、年度末なのか。その一行で、ここまで見てきた退職日まわりの結論はほぼ決まってしまう。
なお、保険料率も基本手当日額の上限も年度ごとに見直され、国民健康保険料は自治体で違う。ここに書いた数字は執筆時点で公表されていた資料を引いて計算した参考値で、個別の有利不利を判定するものではないし、税務や社会保険の助言に代わるものでもない。自分の条件に当てはめるときは、離職区分と受給期間の延長をハローワークで、保険料を年金事務所と市区町村で、退職金の税額を勤務先か税務署で確かめてほしい。一度電話をかけるだけで、この記事より正確な答えが返ってくる。
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