子どもに「老後の世話はしない」と言われた親がとるべき行動

 子どもに「老後の世話はしない」と言われた親がとるべき行動

「老後の世話はしない」

子の宣言で法律は変わらない――扶養義務・生活保護・遺留分を条文から点検する

子どもから「老後の世話はしない」と言われる。言葉は重い。だが法律の地形は、その一言ではほとんど動かない。民法8771項は、直系血族は互いに扶養をする義務があると定めている。子は親を扶養する義務を、もともと負っている。ただしその中身は、世間が思うほど強くない。宣言があってもなくても、親がやるべき備えは同じだ。条文と公的資料に当たりながら、順に点検する。

1. 「世話をしない」と言われても、法律上はほぼ何も起きない

「世話をしない」と言われても、法律上はほぼ何も起きない

民法8771項。直系血族と兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負う。子は親に対して扶養義務がある。だが扶養義務には強弱がある。配偶者や未成年の子に対する義務は「生活保持義務」で、自分と同じ水準の生活を保障する。これに対し、成人した子が親に負うのは「生活扶助義務」だ。自分の生活を保ったうえで、なお余力がある範囲で助ければよい。同じ扶養義務でも、重さが違う。

そして肝心の点がある。扶養義務は金銭の問題であって、身体的な世話そのものを強制する条文はない。介護を自分の手でやれ、という規定は民法のどこにもない。費用を負担すれば義務は果たされる。誰がいくら負担するかで揉めたときは、当事者の協議で決め、まとまらなければ家庭裁判所の審判による(民法879条)。

つまり「世話はしない」という宣言は、もともと法が課していない身体的介護を断っただけだ。法的な義務の枠は、その前後で動いていない。怒りや悲しみは別として、制度の話としては、ほぼ何も起きていない。

2. 動くのは法律ではなく前提――子を外して老後設計を組み直す

子を外して老後設計を組み直す

変わるのは条文ではない。設計の前提だ。「いざとなれば子が」という暗黙の当てがあったなら、それを外す。これは宣言の有無に関係なく、本来やっておくべき作業でもある。子に頼れる家でも、子が先に倒れることはある。

介護費の出どころを、子から切り離して確定する

介護保険サービスは、家族がいるかどうかと無関係に申請できる。65歳以上は介護保険の第1号被保険者で、要介護認定を受ければサービスを使える。窓口は地域包括支援センター。介護保険法115条の46に基づき市町村が設ける相談拠点だ。費用の自己負担分と、保険でまかなえない自費部分を、自分の年金と資産で賄う前提で見積もる。子の財布は計算に入れない。

入院・入所の「手続きの担い手」を子以外で確保する

高齢期に詰まりやすいのは、金よりも手続きだ。入院時の保証、施設入所の身元保証、判断能力が落ちたあとの契約や財産管理。子が担わないなら、成年後見制度や、自治体・社会福祉協議会・民間の身元保証サービスで代替する。元気なうちに任意後見契約を結んでおく手もある(任意後見契約に関する法律)。早く動くほど選択肢は多い。

3. 最後の床は生活保護――子の扶養は受給の要件ではない

最後の床は生活保護――子の扶養は受給の要件ではない

蓄えが尽きたらどうなるか。生活保護がある。ここで誤解が多い。生活保護法42項は、親族の扶養は保護に「優先」して行われると定める。だがこれは「要件」ではない。子が扶養できることが、受給の可否を左右するわけではない。

流れは国の側でも変わってきた。田村憲久厚生労働大臣は2021128日、参議院予算委員会で、扶養照会は義務ではないと明言している。厚生労働省はその後、同年330日の「生活保護問答集について」の一部改正で、扶養の可否は保護の要否判定に影響しない旨を明記し、扶養が期待できないと判断される親族について扶養照会を省略できる範囲を広げた。原則を「照会」から「省略可」へ寄せた見直しだ。

数字も見ておく。厚生労働省「被保護者調査(令和5年度確定値)」では、生活保護を受けている約165万世帯のうち、半数を超える約55%が高齢者世帯だ。高齢で蓄えが底をつくことは、例外ではなく多数派の現実だ。子に頼れないことは、制度の上では行き止まりを意味しない。

4. 相続で意趣返しはできない――遺留分という壁

遺留分という壁

感情の決着を相続でつけようとする人がいる。「世話をしないなら一円も遺さない」。だが、これはほぼ通らない。民法1042条は、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を保障している。遺言をもってしても奪えない、最低限の取り分だ。

割合は決まっている。総体的遺留分は、子や配偶者が相続人なら原則として遺産の2分の1。子が一人だけなら、その子の遺留分は遺産の2分の1にあたる。配偶者と子一人なら、子の取り分は4分の1だ。遺言で全財産を他人に渡しても、遺留分を侵害された子は金銭で請求できる。201971日施行の改正相続法で、遺留分は現物の取り戻しではなく金銭で精算する「遺留分侵害額請求」に変わった(民法1046条)。

完全に外す道がないわけではない。民法892条の廃除だ。被相続人に対する虐待や重大な侮辱があった場合、家庭裁判所に請求して相続権を奪える。ただし家裁の審判が要り、認められる事由は限られる。単に「世話をしないと言った」だけでは届かない。相続で報復しようとすると、たいていは子の側に金銭請求権を渡して終わる。

整理すると、子の宣言が動かすものは小さい。扶養義務の枠も、介護保険の入口も、生活保護の床も、遺留分の壁も、宣言の前後で変わらない。動いたのは親子の感情であって、制度ではない。

だから取るべき行動は、宣言への反応ではない。固定された制度の枠の中で、子を一つの変数から外して設計を組み直すこと。介護費の出どころを決め、手続きの担い手を確保し、最後の床がどこにあるかを知っておく。それは子に何を言われても、本来やっておくべきことだった。今回の一言は、その先送りをやめる合図にすぎない。なお本稿は条文と公的資料の一般的な整理であって、個別の法律相談ではない。廃除の可否や遺言の組み方、後見契約の設計は、家庭裁判所や弁護士・司法書士に直接当たってほしい。

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