介護・相続・死後手続、いま何を先にする? 状況別の分岐チェック
介護や相続の手続は、全員が同じ順番で進むわけではありません。本人が元気なのか、介護認定を申請したのか、すでに亡くなっているのか、借金や不動産があるのかで、先に行う手続が変わります。
このチェックでは、いまの状況を選ぶと、今日行うこと、期限があること、後からでもよいことに分けて表示します。介護中の方には要介護認定と費用の負担を、亡くなったあとの方には死亡届、年金、相続放棄、税務、相続登記の期限をお示しします。
一度にすべてを片づけるための一覧ではありません。期限の短いものから先に拾い、いまの状況に関係のない項目を隠すための道具です。
いまの状況を選ぶ
いま確認すること
結果の読み方
期限のある手続は、短いものから順に並べています。とくに、亡くなったことを知った日から7日以内の死亡届と、3か月以内の相続放棄は、過ぎてしまうと取り返しがつきにくい手続です。借金があるかどうかがはっきりしない段階でも、相続放棄の期限は進みます。
財産の調査が終わらないまま3か月が近づいた場合は、家庭裁判所に熟慮期間を延ばしてもらう申立てができます。「わからないから何もしない」がいちばん危ないので、判断がつかないときほど、期限の前に窓口へ相談してください。
逆に、相続登記のように3年の猶予があるものは、あわてて進める必要はありません。先に期限の短いものを片づけ、落ち着いてから取りかかって差し支えありません。
期限の数え方
死亡届は、死亡の事実を知った日を1日目として7日目までとして計算しています。相続放棄は3か月後の同じ日、準確定申告は4か月後の同じ日、相続税の申告は10か月後の同じ日、相続登記は3年後の同じ日を基準にしています。
移った先の月に同じ日がない場合は、その月の末日に丸めています。たとえば1月31日の3か月後は4月30日です。
期限の日が閉庁日や土日祝日に当たる場合は、実際の締切がずれることがあります。祝日は年によって変わるため、このページでは法律上の基準日を表示しています。提出の前に、市区町村、年金事務所、家庭裁判所、税務署、法務局の窓口で最終的な期限をお確かめください。
この案内に含めていないもの
相続人の順位、遺言の内容、財産の種類、過去の贈与、債務、家族関係によって、必要な手続は変わります。相続税の判定は、基礎控除と比べただけの概算です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合でも、申告が必要になることがあるため、特例はこの判定に入れていません。
高額介護サービス費は、同じ世帯に利用者が複数いる場合の配分計算を含めていません。生活保護を受けている方や老齢福祉年金を受けている方には個別の区分があるため、市区町村へご確認ください。
制度値と期限の出典
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この記事の検証方針
PulseNowTokyo は、制度上の数字を載せる前に、官公庁または制度を運営する公的機関の原資料を確認しています。計算式は、入力した値と途中の値と結果のつながりを追える形で公開します。
制度値には、公表日または更新日と、こちらで確認した日を付けます。制度が変わった場合は、ページの制度値と確認日をあわせて直します。公的な資料で確認できなかった部分は、確認できた事実と、計算のうえで置いた仮定を分けて書きます。
ご利用にあたって
このチェックは、入力した内容から一般的な手続と法律上の期限を整理するための案内です。個別の事情によって結論が変わるため、法律上または税務上の助言に代わるものではありません。
入力した日付や金額は、この画面の中だけで使っており、どこにも送信していません。画面を閉じると入力内容は残りません。
実際に手続を進めるときは、市区町村、年金事務所、家庭裁判所、税務署、法務局の該当する窓口で、最終的な期限と必要な書類をご確認ください。
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